国務省(State Department)は2月21日、学生ビザ(F-1またはM-1)取得申請手続きを行う上で必要となる入学許可証(I-20)に関し、入学日から最高365日前に発行可能とすることを発表した。I-20は、留学生を受け入れる大学が発行するもので、これまでの規則では、入学日から最高6か月前の発行が可能であった。但し、米国入国が認められるのは、入学日前から30日以内という点は変更されない。米国大学関係者は、発行期間延長を称賛している。また同日、国土安全保障省(Department of Homeland Security)米国市民権・移民サービス局(U.S. Citizenship and Immigration)が、非常に厳しい経済的状況にあるF-1ビザ保有者のための労働許可制度「特別学生救済(Special Student Relief:SSR)」の有効期間について、これまでの12カ月から6カ月延長して18カ月とすることを明らかにした。

 

The PIE News, New rule allows US F-1 visa applications one year in advance

New rule allows US F-1 visa applications one year in advance